大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1276 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由について。

原判決は、被上告人は原判示強制競売によつて本件建物及び宅地の所有権を取得

したものである旨を認定判示しているのであつて、所論のように登記の推定力によ

つて被上告人がこれら物件の所有権者であることを認めたものでないことは同判文

上明らかである。

所論は原審の否定した事実若しくは原審において主張のない事実に基き、または

原判決を正解せずして原審の認定判断を争うに帰着し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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